エイドスフィア 
ビジネススタートアップサポート

賢く投資して、日本で大きく成長

投資段階から成功まで一貫して伴走するパートナーであること。

事業立ち上げ
Business Startup

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プロセス
Process

  • ①事業計画書作成

    1.事業の目的とビジョンを明確にする質問に答える:
    商品やサービスは何を提供するのか?誰のために提供するのか?社会と市場のニーズからみてなぜそれが必要なのか?など、日本市場における事業の差別化ポイントや独自性を特定します。

    2.市場調査を行う日本の市場データを集める:
    年齢、性別、購買力などターゲットとなる顧客層。業界のトレンドや競合分析。法規制の確認。

    3.ツールを活用:
    総務省や経済産業省の統計など日本の政府データ。民間のマーケットリサーチレポートや現地のコンサルタントの助言。

    4.具体的な事業内容を定義する商品やサービスの詳細:
    特徴、価格設定、提供方法。小売り、サブスクリプションなどの収益モデル。初期費用、固定費、変動費などのコスト構造。ビジネスモデルキャンバスを使用して視覚的に整理するのも有効です。

    5.法的手続きを理解し計画に組み込む日本で事業を開始するために必要な手続き:
    株式会社、合同会社などの会社設立。ビザや許認可に応じた資本金の要件。経営・管理ビザなどの日本での在留資格。税金や社会保険の登録。行政書士や弁護士、税理士といった専門家のアドバイスを受ける。 

    6.財務計画を作成する予算計画:
    設備投資、事務所設立費用などの初期費用。運転資金(3~6か月分のランニングコスト)。収支予測として収益の見込みとブレイクイーブンポイント(損益分岐点)の算出。資金調達として自己資金、銀行融資、または投資家の活用方法を検討。

    7.マーケティング戦略を立てる:
    日本の市場でのブランド認知度をどう高めるかを具体化。オンラインとオフラインの両方を活用し、ウェブサイト、SNS、広告、イベント参加などを行う。日本の商習慣や文化に適応したアプローチを検討。

    8.リスク分析を行い、対応策を準備する日本市場特有のリスクを考える:
    規制変更や経済の変動。競合他社の動向。複数の収益源を確保するためリスクごとに対応策を用意。

    9.事業計画書にまとめる必須項目:
    事業概要商品・サービス説明市場分析マーケティング戦略財務計画、運営計画リスク分析 読み手を意識して、銀行や投資家、パートナーが読みやすく、理解しやすい構成にします。

                                                                                               

    事業計画書作成のポイント
    • 日本市場に特化した現実的な内容にすること
    • 日本での顧客ニーズや商習慣に即した計画を練る。
    • 具体的かつ数値的根拠を示すこと
    • 計画の説得力を高めるためにデータや数値を明確に示します。
    • 定期的に見直し・修正すること
    事業計画は「固定」ではなく、進捗や市場の変化に応じて柔軟に調整する必要があります。
  • ②来日、会社設立

    会社設立のプロセス
    (1)会社形態の選択
    日本では以下の会社形態が一般的です。
    株式会社(Kabushiki Kaisha: KK)信頼性が高く、大規模な事業に適しています。出資者以外からも有能な取締役を迎え入れることができ、事業の譲渡も比較的簡単に行える。
    合同会社(Godo Kaisha: GK)設立が簡単でコストが低いため、スタートアップや中小企業向け。公証役場での定款の認証も不要なため、銀行口座の開設時などに信用度が低くなる。
    →ビジネス規模や目的に合わせて適切な形態を選びます。


    (2) 会社の基本情報を決定
    商号(会社名): 他社と重複しない名前を選びます(英語表記も可能)。
    本店所在地:オフィスを賃貸するか、レンタルオフィスを利用。
    事業目的: 法的に明確で具体的な内容を記載します。
    資本金: 最低1円から設立可能ですが、信頼性のために適切な金額を設定(100万円以上が推奨)。
    取締役と株主:必要な人数を確定し、外国人の場合は在留資格を確認。


    (3) 定款(ていかん)の作成と認証
    定款は会社の基本ルールを記載した文書で、公証役場での認証が必要(合同会社の場合は認証不要)。電子定款を利用すれば印紙税4万円を節約できます。

    (4) 法務局への設立登記
    必要な書類を準備して本店所在地を管轄する法務局で登記します。
    提出書類例:定款設立登記申請書資本金払込証明書印鑑届出書
    費用:株式会社は登録免許税15万円または資本金の0.7%。合同会社は登録免許税6万円または資本金の0.7%。


    (5) 会社設立後の手続き
    税務署や地方自治体への届出:法人設立届出書青色申告承認申請書源泉徴収義務者の届出書 など社会保険と労働保険の加入手続き(従業員がいる場合)。

  • ③銀行口座開設

    日本では会社名義の銀行口座を開設するのが必須です。ただし、外国人が設立したばかりの会社では、銀行の審査が厳しい場合があります。

    (1) 銀行口座開設に必要な書類

    会社の登録証明書(登記事項証明書)会社印鑑証明書定款の写し代表者の在留カード、またはその他の代表者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)会社の概要資料(事業内容を説明したパンフレットやウェブサイトの資料があると良い)


    (2) 銀行の選択

    日本の主要銀行(例:三井住友銀行、三菱UFJ銀行)や地方銀行を検討。審査が比較的緩いネット銀行(例:楽天銀行、PayPay銀行)も選択肢。


    (3) 銀行口座開設時のポイント

    事業の信頼性をアピール: 銀行は口座が不正使用されないかを重視するため、事業の具体性と合法性を強調。事業計画書や取引先情報を提供する。事前に問い合わせる: 外国人が設立した会社を受け入れている銀行をリストアップし、必要書類や手続きについて確認。オンライン申し込みのみ受け付けている銀行もある。日本語対応: 銀行窓口では基本的に日本語での対応が必要な場合が多いため、通訳を依頼するか、日本語での説明資料を準備。意思疎通ができなければそれが原因で口座開設できないこともある。


    (4) 口座開設が難しい場合の対策

    ネット銀行を利用して事業資金を管理する。何期か決算を終えて、日本での実績が増えた段階で再度銀行に相談。
  • ④営業許認可取得

    営業許認可が必要な事業(古物商、民泊、旅館業、タクシー・ハイヤー業など)を日本で始めるには、各事業に特化した法律や規制を遵守し、適切な許可を取得する必要があります。以下に、主要な業種別の許認可取得プロセスと注意点を説明します。

    1. 古物商許可
    許可の概要

    対象事業: 中古品(古物)の売買、交換、修理して再販売する事業。許可機関: 営業所を管轄する都道府県警察署。取得手続き

    1.必要書類の準備:

    古物商許可申請書略歴書(代表者および主要な役職者のもの)誓約書住民票(外国人の場合、在留カードのコピーも必要な場合もある)営業所の賃貸契約書または使用承諾書

    2.提出先:

    営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課。

    3.審査期間:

    通常40日程度。追加書類の要求がある場合、さらに時間がかかることがあります。

    4.費用:

    申請手数料:19,000円。

    注意点
    古物の取扱い履歴を記録する義務がある。 法人の場合、役員全員が一定の条件(犯罪歴がないなど)を満たす必要がある。


    2. 民泊事業(簡易宿所の運営)
    許可の概要

    対象事業: 自宅や所有物件を短期的に宿泊施設として貸し出す事業。許可機関: 各自治体の保健所または観光課。取得手続き

    1.必要書類の準備:

    民泊申請書建物の平面図消防法令適合通知書衛生設備の配置図(トイレ、浴室など)

    2.自治体ごとの要件確認:

    民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく規制を確認。特に営業日数の制限(年間180日以下)がある場合があります。地方自治体独自の規制があるため、事前に詳細を確認する必要があります。

    3.登録の流れ:

    保健所や自治体に申請を提出。必要に応じて、消防署の立入検査を受ける。許可後、物件の運営を開始。

    4.費用:

    許可申請手数料:自治体ごとに異なる(約5万円前後)。


    注意点

    消防法や建築基準法に適合しているか確認。近隣住民への配慮として事前説明やトラブル防止策を整備すること。


    3. 旅館業(ホテルや旅館の運営)

    許可の概要

    対象事業: 宿泊を提供する施設を営む事業。許可機関: 営業地を管轄する保健所。


    取得手続き

    1.旅館業の種類を確認:

    旅館・ホテル営業簡易宿所営業(バックパッカー向けなど)下宿営業

    2.必要書類の準備:

    旅館業営業許可申請書建物の平面図および設備図面消防法令適合通知書建築確認済証

    3.申請の流れ:

    保健所に申請書を提出。現地調査(設備や建物が基準を満たしているか確認)。許可証の発行後に営業開始。

    4.費用:

    許可申請手数料:自治体ごとに異なる(約2~5万円)。


    注意点

    建築基準法や消防法に厳格に適合する必要がある。宿泊客名簿の管理義務がある。


    4. タクシー・ハイヤー業

    許可の概要

    対象事業: タクシーやハイヤーによる旅客運送事業。許可機関: 国土交通省の運輸局。
    取得手続き

    1.申請書類の準備:

    一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書運行管理体制図および事業計画書資金計画書営業所や車庫の所在地を示す書類


    2.車両の基準確認:

    使用する車両が事業用として適合していること。ナンバープレートの事業用(緑ナンバー)への変更。


    3.許可申請の流れ:

    運輸局に申請。申請内容の審査と現地調査。許可取得後、事業開始。


    4.費用:

    申請手数料:約15万円。


    注意点

    運行管理者や整備管理者を選任する必要がある。安全管理規定を定め、定期的な安全教育を実施する義務がある。


    全般的な注意点とアドバイス

    1.地域ごとの規制を確認

    特に民泊や旅館業では、地域によって条例が異なるため、事前調査が必須。

    2.専門家のサポートを活用

    行政書士や弁護士、コンサルタントの支援を受けることで、手続きの効率化が可能。

    3.日本語対応が必要

    許可申請書や対応窓口では日本語が基本となるため、通訳や翻訳者のサポートを利用する。

    4.計画的に進める

    許認可の取得には時間がかかるため、事業開始スケジュールを余裕を持って設定する。


    エイドスフィアグループのサポートとして、 必要書類の準備、申請手続きの代行、自治体や関係機関との交渉、また日本語対応のサポートを提供することで、これらのプロセスをスムーズに進めるお手伝いが可能です!

  • ⑤決算手続き、納税

    日本で事業を運営する際、決算手続きと納税は重要なステップです。基本的な流れを簡潔に説明します:

    決算手続き

    会計期間が終了したら、収入や支出をまとめ、損益計算書や貸借対照表を作成します。 これを基に法人税や消費税などの申告に必要な情報を整理します。

    税務申告と納税

    決算後2か月以内に法人税、消費税、地方税を税務署や自治体に申告し、納付します。

    税理士の活用

    日本の税制は複雑で、控除や特例も多いため、専門家である税理士に依頼するのが安心で効率的です。 税理士は帳簿の整理、申告書の作成、節税アドバイスなどをサポートしてくれます。

    エイドスフィアグループを通じて信頼できる税理士を紹介し、スムーズかつ正確な確定申告を実現しましょう!

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就労ビザの種類
Types of work visas

主な就労ビザ

Type 1
「技術・人文知識・国際業務」

就労ビザの中で大半を占める在留資格です。もともとは別のビザだった3タイプのものがひとつに統合されたものです。

統合された大きなメリットは,例えば技術でビザを取得した者が人文知識や国際業務の仕事をしても不法就労にはならないということです。これは派遣会社にとってはとても都合がよいビザになっています。

しかし更新許可申請時には申請人の学歴または職歴に対応した仕事に従事させるものでなければならないため,学歴または職歴と異なる類型の業務に従事している場合は申請のたびに対応が必要となります。

所属機関(就職先の企業のこと)の事業規模と利益が大きければ在留期間も初めから3年または5年になることがあります。

学歴では,技術・人文知識は専門学校,大学を卒業していることが必要です。国際業務のうち母国語の通訳に従事する場合は大学を卒業していれば職歴は不要です。

職歴のみで申請するには,国際業務が3年,その他は10年の経験が必要です。

雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上になることは難しいです。

雇用形態は正社員・非正規雇用・非常勤・パートタイマーを問いません。

 

民間で働く英会話教師はこのビザですが、自治体との契約に基づき小・中・高等学校で教えるALT講師は「教育」ビザになります。この場合で、主たる業務が技術・人文知識・国際業務の場合には資格外活動の個別許可が必要となります。

 

留学生が卒業後に就職をする場合、就職活動中になるべく早めの在留資格変更許可申請をすることをお勧めいたします。学生から就労ビザへ変更する場合、卒業までの期間は通学することが可能です。毎年4月~6月までは各地域の出入国在留管理局の就労審査部門が大変混雑し、処理に時間がかかります。内定が決まっているのになかなかビザがもらえず働けないということにならないためにも、早めの手続きをしてください。
Type 2
「高度専門職」

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

 

【高度学術研究活動】これは「高度専門職1号(イ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動となっています。

 

【高度専門・技術活動】これは「高度専門職1号(ロ)」に分類され、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動とされています。

 

【高度経営・管理活動】これは「高度専門職1号(ハ)」に分類され、本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動とされています。

 

 高度人材ポイントが70ポイント以上あることで高度専門職1号が付与され、在留期間は必ず5年となります。この1号の在留資格で3年以上活動することにより、高度専門職2号への変更許可が可能となります。このため、直接高度専門職2号の申請はできません。

 

この2号になれる方は永住者の許可基準もほとんど満たしているため、永住許可も視野に入ってきます。

 高度専門職ビザに付加されるメリットとしては以下のようなものがあります。

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

 

「高度専門職2号」の場合

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 在留期間が無期限となる 上記3から6までの優遇措置が受けられる※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

 

特別高度人材制度(J-Skip)

 

 2023年4月からできた制度であり、ポイント計算によらず、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」を付与する制度です。

 

  「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」類型では、修士号以上取得または10年以上の職歴があることに加え、年収が2000万円以上の者が該当します。

 

  「高度経営・管理活動」では、職歴5年以上であり、かつ年収が4000万円以上ある者が該当します。

 

  このJ-skip該当者は、高度専門職2号までの活動期間は1年で足ります。

Type 3
「企業内転勤」

外国の会社と関連のある日本の会社に転勤をする場合のビザです。業務内容は技術・人文知識・国際業務と同様のものになります。外国にある会社から日本支店または関連会社に出向をさせ,日本における商談や検査などを任されるものが申請するビザです。法人登記をしなくても日本事務所の設置はできます。

よく経営者自身が企業内転勤ビザを取得しているのを見受けますが,そのままでは中古品の買取り販売や経営に係る活動はできません。経営者が企業内転勤を取得する場合としては,日本と外国を頻繁に往来するため短期滞在ビザの取得が面倒な場合で,直接的な取引契約は外国の自社として行うなど,日本の駐在事務所が主体として経済活動を行わない場合などが考えられます。

被雇用者である従業員の転勤については特に制限はありません。

外国の関連会社で引き続き1年以上雇用されているものが対象となります。

Type 4
「経営・管理」

日本の「経営・管理」ビザは、日本国内で事業を経営または管理することを目的とした外国人向けの就労ビザの一種です。このビザを取得することで、日本国内で会社を設立したり、既存の事業を運営したりすることが可能になります。以下に、主な要件や特徴を詳しく説明します。

1. 主な要件

「経営・管理」ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

(1) 事業の具体性 日本国内で新たに事業を始める場合、事業計画書や市場調査などを基にした具体的なビジネスプランが必要です。 既存の事業を引き継ぐ場合、その事業の実態や運営の安定性が審査対象となります。
(2) 事業の規模と資本金 設立する会社の資本金は、500万円以上であることが求められます。 資本金が少ない場合でも、事業規模や収益性に応じて審査で認められる場合があります。 または、事業を運営するために必要な同等の設備や資金を持っていることを証明する必要があります。
(3) 事業所の確保 実際に業務を行うための事業所(オフィス)を日本国内で確保している必要があります。バーチャルオフィスは基本的には認められませんが、ケースバイケースで判断されます。
(4) 管理体制の整備 事業の経営または管理に携わる立場であることが必要です。 経営者や取締役、あるいは事業全体を統括するポジションであることを証明する必要があります。
(5) 継続性・収益性 事業が持続的かつ安定的に運営できる計画があることが求められます。 収益性や採算性を示すために、財務計画や市場分析の提出が求められる場合があります。

2. 申請に必要な書類

主な必要書類は以下の通りです。状況によって追加書類が求められる場合もあります。

申請書(在留資格認定証明書交付申請書)パスポートと写真(最近6ヶ月以内に撮影)履歴書や職務経歴書事業計画書 会社設立登記の書類資本金や事業資金に関する証明書(銀行の預金残高証明書など)賃貸契約書(事業所の確保を証明するため)事業所の写真や位置図
3. ビザの有効期間

「経営・管理」ビザの有効期間は、以下のいずれかです:

1年 3年 5年

初回は1年のビザが発行されることが一般的で、事業の成功や安定性に応じて更新時に長期の許可が得られることがあります。

4. 主な注意点
(1) 事業所について 日本国内での事業所確保が必須条件です。自宅を事業所として使用する場合は、地方入国管理局に事前確認をする必要があります。
(2) 個人事業主の取り扱い 個人事業主として「経営・管理」ビザを取得することも可能ですが、法人設立の場合に比べて審査が厳しくなる傾向があります。
(3) ビザの更新 更新時には、事業が継続的かつ収益性を伴って運営されていることを証明する必要があります。税務申告書や決算報告書が重要な審査資料となります。

5. 利点 日本国内での事業活動が合法的に行える。 家族(配偶者や子供)を帯同できる「家族滞在ビザ」の申請も可能。 日本での長期的な在留が可能で、永住権取得の道を開くこともできる。

6. 専門家のサポートの活用

「経営・管理」ビザの申請プロセスは複雑で、提出書類や審査基準の解釈が重要です。行政書士や専門のビザコンサルタントの支援を受けることで、申請の成功率を高めることができます。

メリット
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